よくある質問faq

  • 不動産会社が出す『査定金額』って不動産会社に買ってもらえる価格なの?!
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    いいえ。
    一般的に言われる『査定金額』とは各不動産会社が各社又は、各営業マンの考えや試算方法に基づき出されているタラレバ価格です。
    「この位で売りに出せば、一般の買主様に売れると思いますよ。」という価格であり、その根拠に保証は無く予想が外れても、提示した金額で現実的に売れなくても査定を行ったその不動産会社には法的罰則も行政指導も発生致しません。
    不動産会社に一番高く買ってもらえる確実な保証が欲しい場合は「御社で買い取りをしてくれる価格の査定『買い取り査定』をして下さい。」と一番初めに担当者へ伝えて、更に数社から見積もり比較をしましょう。
    しかし何社にも物件の事で同じ内容の説明を行ったり、複数の営業マンへの応対が大変で面倒な場合もありますよね。当社では、知り得る全ての不動産買い取り専門会社、数社に対して売主様に代わり、買い取り査定で一斉相見積もりを取る事が出来ますので『確実に現金化出来る中で一番高く売れる価格を知りたい!』という場合は【不動産買い取り相見積もり取得代行業務】としてお気軽にお申し付け下さい♪

  • 不動産会社に頼まないで自分で不動産を査定する方法ってないの?!
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    ハイ。複数ございます♪
    国の方では、客観的に不動産の相場を調べられるようにインターネットで国民の皆様へ様々な情報の提供をしています。

    【国土交通省のホームページ内 地価公示・都道府県地価調査】
    地価公示法に基づき国土交通省土地鑑定委員会が、毎年3月下旬に公表している地価公示価格は各標準地につき2名以上の不動産鑑定士が行った鑑定評価に基づき、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定します。公示価格は、一般の土地取引価格の指標の算定基準ともなっています。
    国土交通省地価公示・都道府県地価調査のサイトはこちら↓ 国土交通省地価公示・都道府県地価調査【国土交通省のホームページ内 土地総合情報システム 不動産取引価格情報検索】
    国土交通省では、不動産市場の信頼性・透明性を高め、不動産取引の円滑化、活性化を図るため、土地総合情報システム取引価格情報提供制度として平成18年4月より不動産売買に関する登記情報を通じ、全国の不動産購入者に対してアンケート調査を実施しています。
    このサイトではそのアンケート結果に基づき、実際に売買の取引をされた価格の情報を四半期毎に提供されています。
    対象となる物件は、土地、建物、中古マンション農地、林地です。地域別に検索すると、実際に取引された物件の価格、おおむねの取引時期、物件概要として土地建物の面積・土地の形状、前面道路の状況、用途地域等の情報を閲覧することができる為、売主様が類似する不動産を売却しようと考えていた場合に売り出し価格を決める際の、精度や信憑性の高い判断材料となります。
    全国の不動産購入者から取引価格の情報を集め集計、登録、配信を続けているサイトなので、下手な不動産会社へ相場を聞くよりも全然信憑性が高いサイトとなります。国土交通省土地総合情報システム不動産取引価格情報検索のサイトはこちら↓ 国土交通省土地総合情報システム不動産取引価格情報検索【国税庁のホームページ内 財産評価基準書路線価図・評価倍率表】
    路線価は、土地の課税価格を評価するための基準となる価額として、宅地の価額がおおむね同一と認められる路線(道路)ごとに、毎年1月1日を基準日として、地価公示価格、売買実例価額、鑑定評価額、精通者意見価格などを参考として、各国税局の局長が評定し、それぞれの路線の価額が原則毎年7月1日に公表されます。
    不動産取引を検討するにあたっては、対象土地と近隣の土地の価格との比較を行う場合に、それぞれの路線価を比較するとおおよその相場をつかむことも可能です。対象土地の路線価も参考情報となります。
    国税庁財産評価基準書路線価図・評価倍率表のサイトはこちら↓ 国税庁財産評価基準書路線価図・評価倍率表【ライフアンドハース 売主様専用不動産売却サポート専門サイト】
    本庄市・上里町・旧児玉町・美里町・神川町にエリアを限定し長年密着して登録してきた不動産売買の進行状況と結果のデータが蓄積されています。
    このデータは全国規模で公表されている情報や一部のアンケートのみを元に登録配信をされている国土交通省のホームページよりも精密な情報だと自負しております。
    その累積データを売主様に閲覧をいただいた際、何方でも簡単に相場調査が出来る内容となっております。
    ライフアンドハース売主様専用不動産売却サポート専門サイト販売成約事例検索のページはこちら↓販売成約事例

  • よく聞く『高額査定』って何?!
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    ハイ。
    こちらは知らないと怖いお話しです。
    インターネット等の無料一括不動産査定サイト等に登録をして複数の不動産会社へ査定のご依頼をされる場合や、売主様が複数の不動産会社へ査定依頼をかけている事を知った不動産会社が、他社と競う中で売却行為の依頼を自社で受けたいが為に、査定依頼があった不動産をあえて高額に査定して提案。
    「この会社に任せれば持っている不動産を高く売ってもらえるかも。」という心理的錯覚を売主様に起こさせて売却行為を受託する戦略営業の事を指します。

    この内容は売主様ご自身が深く知識をつけておかないと大変怖い事で、もしも知らずに進められてしまうと取り返しのつかない被害に合う場合もあります。
    不動産の売却行為で後悔や失敗、損害や被害をしない、受けない為にも詳しくは必見!ライフアンドハース売主様専用不動産売却サポート専門サイト
    【失敗しない為の売却基礎情報《高額査定》】をご参照下さい!ページはこちら↓失敗しない為の売却基礎情報《高額査定》

  • 不動産会社に不動産を売却してもらう時に交わす契約って何?!
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    ハイ。
    売主様より大切なご資産の売却行為を不動産会社が正式に受ける為に取り交わす媒介契約というものがあります。種類には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあります。いずれも基本的な契約内容は同じですが、それぞれに特徴があります。
    【専属専任媒介契約の特徴】
    売主様が仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。このように、専属専任媒介契約は、売却活動の全般を1社に任せる契約です。
    ただし、専属専任媒介契約は依頼者に対して拘束力の強い契約ですので、専属専任媒介契約で仲介依頼を受けた不動産会社の仲介業務についても、有効期間は3ヶ月(契約更新の場合も3ヶ月)以内となります。専属専任媒介契約を締結した日から5日以内に、仲介依頼を受けた物件の情報を『レインズ』へ登録しなければなりません。専属専任媒介契約を締結した場合1週間に1回以上仲介業務の実施状況や販売活動の進捗状況等を依頼者へ報告する義務が課せられています。このような規制によって、不動産会社に適切な業務遂行を促すとともに、売主様が不動産会社の活動状況を定期的に確認する機会を確保しています。

    【専任媒介契約の特徴】
    売主様が仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。しかし自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは、不動産会社を通すことなく契約することができます。こちら専任媒介契約も、売却活動の全般を1社に任せる契約です。専任媒介契約も依頼者に対してそれなりに拘束力を持つ契約ですので、専任媒介契約で仲介依頼を受けた不動産会社の仲介業務について有効期間は3ヶ月(契約更新の場合も3ヶ月)以内となります。専任媒介契約を締結した日から7日以内に、仲介依頼を受けた物件の情報を『レインズ』へ登録しなければなりません。
    専任媒介契約を締結した場合2週間に1回以上仲介業務の実施状況や販売活動の進捗状況等を依頼者へ報告する義務が課せられています。このような規制によって、不動産会社に適切な業務遂行を促すとともに、売主様が不動産会社の活動状況を定期的に確認する機会を確保しています。

    【一般媒介契約の特徴】
    売主様が複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。
    尚、一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」があります。明示型の場合は、他の不動産会社への同時依頼を契約で認めつつも、仲介を依頼した不動産会社には、他にどの不動産会社へ仲介を依頼しているかを通知する必要があります。
    一方で、非明示型の場合は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼しているのか、どんな会社に依頼しているのかを不動産会社に通知する必要がありません。一般媒介契約で仲介依頼を受けた不動産会社の仲介業務について有効期間に対して法令上の制限はありません。
    一般媒介契約では仲介依頼を受けた物件の情報を指定流通機構(レインズ)へ登録する法令上の義務もありません。不動産会社の任意で登録は可能ですが何日までに登録をしなくてはならないという義務はありません。
    一般媒介契約を締結した場合、仲介業務の実施状況や販売活動の状況などを依頼者が任意で報告を求めることは可能ですが報告する法令上の義務もありません。
    このように、物件情報の共有化、販売状況の報告、等の規制が無い為売主様が不動産会社に対して適切な業務遂行を強制的にうながしたり活動状況を定期的な報告を義務付けさせる事は出来ません。お互いに販売に関してあまり拘束力が生じないフランクな受託内容となります。その為、不動産会社も販売を行う上での業務が減るメリットがあります。

    【媒介契約の解除】媒介契約を締結した不動産会社が媒介契約に定められた業務を遂行しない場合。不動産会社が媒介契約に関する重要な事項について故意または重過失により事実を告げない、あるいは不実(虚偽)のことを告げた場合。不動産会社が宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為を行った場合。上記のような不動産会社の業務怠慢や違法行為が発覚した場合や、販売中でも止むを得ない都合が生じて売却が出来ない、又は売却をする必要性が無くなれば当然に売主様の意向で解除ができます。

  • よく聞く『レインズ』って何?!
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    ハイ。
    不動産の購入をお考えのお客様に対して、不動産業界が把握している最新の物件情報を何処の不動産会社からも平等に提供されてご検討、ご選択をしていただけるように。不動産の売却をお考えのお客様に対して、不動産業界全体が連携して情報と販売を共有し速やかに買主様を探して適正な時期や価格で売却が出来るように。こうした願いを実現するために不動産業界が大同団結して平成2年に誕生し現在、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているのが不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・システム Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)略称でREINS【レインズ】と業界内では通称名で呼ばれている画期的で一般の売主様や買主様をサポート出来る素晴らしいシステムです。
    売主様より不動産売却行為の依頼を『専属専任媒介契約』か『専任媒介契約』によって不動産会社が受けた場合、その対象不動産の情報を規定の期間内にレインズへ登録をする事が法律で義務付けされている程重要かつ重宝されています。尚、指定流通機構の不動産情報は、不動産会社が法的に負っている「守秘義務」を前提として交換されているため、一般には公開されていません。

  • よく聞く『囲い込み』って何?!
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    ハイ。
    こちらは知らないと怖いお話しです。
    売主様から不動産の売却行為で依頼を受けた不動産会社が自社で買主様をみつけて契約をまとめれば、売主様と買主様の両方に対して仲介手数料という報酬を請求する事が出来るという不動産会社の利益都合の為に、あらゆる言い回しや手段、方法を用いて物件情報の共有化を拒み自社で買主様を見つけられるまで、売主様の大切な不動産売り物件情報をひたすら自社で囲い込む事を指しています。
    この行為を不動産会社に行われてしまいますと物件情報がいつまで経っても世間に浸透しない為、適正な価格で売れる時期を逃してしまうと売れ残り感が出てしまい必要以上に価格を下げなくては売れなくなってしまう等売主様にとっては甚大な被害を被る場合があります。

    この内容は売主様ご自身が深く知識をつけておかないと大変怖い事で、もしも知らずにやられてしまうと取り返しのつかない被害に合う場合もあります。不動産の売却行為で後悔や失敗、損害や被害をしない、受けない為にも詳しくは必見!ライフアンドハース売主様専用不動産売却サポート専門サイト
    【失敗しない為の売却基礎情報《囲い込み》】をご参照下さい!ページはこちら↓

    失敗しない為の売却基礎情報《囲い込み》

  • よく聞く『広告掲載制限』って何?!
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    ハイ。
    売主様から新規に不動産の売却行為で依頼を受けた不動産会社の経営方針が売主様を最大限に優先しているのか、自社の利益都合を優先しているのか把握が出来る判断材料です。
    新物件だから自分の会社だけネットや広告に掲載をする事により数多くの買主様の反響を独占出来るし、両手取引を実現させられる可能性が高まる。新物件で仮に4名のお客様からお問合せがあったと仮定した場合に、その内の1名が新物件をご購入していただければ両手取引の完了。他の3人には類似物件を紹介して、その物件を購入してもらえれば更に追加でビジネスが生まれ利益になる。
    そのような現象を発生させたいので、売主様からは特に「不特定多数の方へは物件情報を公表しないで欲しい。」などと言われていないのに、他社にはこの新物件情報を『ネット掲載や広告の掲載は一切禁止』と伝えて、他社に新規で買主の問い合わせが行かないように広告活動を制限する行為を指します。

    この行為を不動産会社に行われてしまいますと物件情報の広告量が少ない為物件情報が買主様の目に触れる機会損失につながるので、やはり適正な価格で売れる時期を逃してしまう恐れがあり売主様にとっては甚大な被害を被る場合があります。

    この内容は売主様ご自身が深く知識をつけておかないと大変怖い事で、もしも知らずにやられてしまうと取り返しのつかない被害に合う場合もあります。不動産の売却行為で後悔や失敗、損害や被害をしない、受けない為にも詳しくは必見!ライフアンドハース売主様専用不動産売却サポート専門サイト
    【失敗しない為の売却基礎情報《囲い込み》】のページ内容で更に深く触れて知識を提供していますのでご参照下さい!ページはこちら↓

    失敗しない為の売却基礎情報《囲い込み》

  • よく聞く『インスペクション』って何?!
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    ハイ。
    インスペクションとは、住宅の設計・施工に詳しい建築士などの専門家が、住宅の劣化や不具合の状況について調査を行い、欠陥の有無や補修すべき箇所、その時期などを客観的に検査するものです。
    新築入居時やリフォーム実施時にも検査は行われますが、注目されているのは中古住宅の売買時に行うインスペクションです。中古住宅の場合は、売主様も買主様も個人であることが多いので、売買の対象となる住宅の状態について正確な情報を理解したうえで、ご購入の意思決定や交渉が出来るようにすることでより安心して取引を行える上、引き渡し後のトラブルを軽減する効果が期待できます。
    国土交通省で取りまとめて公表した「既存住宅インスペクション・ガイドライン」ではインスペクションを、「基礎や外壁などの部位ごとにひび割れや欠損などの劣化や不具合が生じている状況を、目視や一般的な計測機器を使って検査し、その結果を依頼主に報告すること」と定義しています。
    検査対象は、足場を組まずに移動できる範囲に限られ、一戸建てでは小屋裏や床下の点検口から目視できる範囲などとしています。その為、外から見えないところの劣化や不具合を把握したり、住宅の性能を判定したりするものではないことに注意が必要です。
    ただし、点検口から侵入して実施する検査などを対象範囲に加えることなどを、依頼時に相談することは可能です。さらに、中古住宅の売買時にインスペクションが活用されるように、売買を仲介する不動産会社の役割を強化する宅建業法の改正が行われました。
    法改正によって、中古住宅の売買にかかわる各手続きにおいて、宅建業者は次のことが義務付けられております。
    ① 売主様と媒介契約の締結時にインスペクションを実施する検査機関等のあっせんに関する事項を記載した書面を売主様へ交付する事。
    ② 買主様に対してインスペクションの結果の概要等を重要事項として説明する事。
    ③ 売買契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付する事。
    この改正によって、売主様や買主様にとっては、仲介を依頼した不動産会社がインスペクションの検査機関をあっせんする場合はそれを利用したり、インスペクションが実施されている場合にその結果について詳しい説明を受けたり、引き渡し後のトラブルを防ぐために建物の状況を書面で受け取ったりといった事が出来るようになります。
    インスペクションに関する宅建業法の改正は平成30年4月1日から施工されました。

    ライフアンドハースでは、国土交通大臣が登録した講習実施機関が「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」に従って講習を実施する制度「既存住宅状況調査技術者講習会」を受講し、査技術者講習の登録に関する主な要件 ・既存住宅の調査に関する手順、遵守事項、調査内容等の講義を行うこと・HR等における修了者等の情報の公表、相談窓口の設置等を行うこと等を満たし、講習後の考査に合格した建築士、【既存住宅状況調査技術者】を提案し、売主様や買主様がご希望された場合に紹介、斡旋する事が可能です。

    ※国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン」はこちら↓
    国土交通省「既存住宅インスペクション・ガイドライン」

  • 広告やネットに同じ物件が、別々の不動産会社から掲載されているのは何故?!
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    ハイ。
    一般の売主様から不動産の売却行為を『専属専任媒介契約』や『専任媒介契約』等の媒介で正式に受けた場合、不動産会社は宅地建物取引業法に基づき『レインズ』にその新物件情報を規定の期間内に登録し、全国の不動産会社と速やかに連携をはかり物件情報と販売を共有する義務があります。
    『レインズ』を見た他の不動産会社各社は新物件の情報を取得して、ネットや広告に掲載する為、【同じ物件が別々の不動産会社から掲載される。】いう現象を生み出します。
    しかし、これは決して悪い事ではなく売主様と媒介を結んでいる不動産会社が『広告掲載制限』を行っていないので、沢山の不動産会社が広く様々な媒体で買主様に向けて広告をしてくれている物件となります。ごく稀に同じ物件でも『価格が違う』等という事が生じている場合があり買主様を困惑させてしまっている事と思います。
    何故このような事が発生するのか?!
    原因は、売主様と媒介を結んだ不動産会社から物件情報を取得して、ネットや広告に掲載をした別の不動産会社が、「物件を掲載した後も販売期間中で価格の変更が生じていないかどうか?!」売主様と媒介を結んだ不動産会社に対して最新物件情報の確認業務を怠っている為に生じてしまう事案です。販売期間中でも売主様と媒介を結んだ不動産会社間で価格の見直しを行ってネットや広告に掲載している物件価格を下げる。等という事は日常的にあるお話しです。万一お客様がご検討されている物件で、複数の不動産会社より同じ物件情報がネットや広告に掲載されていて価格が違っていた場合は一番価格を安く掲載している不動産会社へお問い合わせをすればその物件に対して一番最新の情報を把握している不動産会社の可能性が高いので極力間違いの少ない情報提供をしてもらえるかと思います。

  • 広告やネットに掲載されている不動産情報に所在地が載ってないのは何故?!
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    ハイ。
    この場合は2つのケースが考えられます。
    1つ目は売主様のご都合やご意向によって住所の詳細掲載が出来ない場合。例えば、売れるまでは住み続けながら売却を進めたい。という売主様もいらっしゃいます。その場合、細かい住所まで不特定多数の方が閲覧出来るネットや広告に掲載してしまうと見知らぬ方々(購入を検討してる買主様)が外観などを見学しにぞろぞろ集まってしまい、ご近所の目もあるので恥ずかしい。等々売主様の販売事情により「不特定多数の人には所在地が判明するような表記をしないで欲しい。」と売主様から直接指示をされる場合があります。
    売主様も売りたくて売りに出している為、「住所を隠して売りに出して欲しい。」というご意向は社会通念上極めて稀なケースですが、可能性は0%ではありません。そのケースだけは、所在地を知りたい時にお問い合わせをされた際買主様自身の身分住所やご連絡先等を明かす必要が生じる事もあります。

    2つ目は物件情報をネットや広告に掲載している不動産会社の営業方針の都合です。ネットや広告に掲載している物件情報の所在地を隠す事により買主様から「この物件の場所は何処ですか?!」という質問をきっかけに沢山の買主様からお問い合わせをさせる為意図的に住所の詳細を掲載しないという、戦略営業手法の一つですね。
    尚、当社は買主様に気持ちよくストレスがない不動産探しをしてほしいので売主様ご自身や、売主様から売却行為の依頼を受けた不動産会社経由で「販売事情の都合が有る為、不特定多数の方には所在地を伝えないで下さい。」という指示や依頼が無い物件につきましては物件の住所を一切隠しません!
    ライフアンドハースのホームページでは地図も物件の場所をピンポイントで示しております。当社のホームページ上で気になった物件があれば買主様のお時間が許される時にでも、お好きなタイミングで現地を直接自由に行ってご確認してみて下さい♪
    尚、上記の例でも出ましたが中古住宅の場合は売主様が現在も住み続けながら売りに出されている【居住中物件】もあります。そういった物件に関してはご近所の目もございますので、物件の前をゆっくり通り過ぎるか少し離れた場所でのご見学モラルにご配慮をいただければ幸いです。
    ご見学に出かけられる前に現在その家は【居住中】か【空き家】なのか物件概要をよくご確認いただければ幸いです♪

  • 広告やネットに掲載されている物件で問い合わせてみると既に売れている場合があるのは何故?!
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    ハイ。
    一般の売主様から不動産の売却行為を『専属専任媒介契約』や『専任媒介契約』等の媒介で正式に受けた場合、不動産会社は宅地建物取引業法に基づき『レインズ』にその新物件情報を規定の期間内に登録し、全国の不動産会社と速やかに連携をはかり物件情報と販売を共有する義務があります。『レインズ』を見た他の不動産会社各社は新物件の情報を取得して、ネットや広告に掲載します。その為【同じ物件が別々の不動産会社から掲載される。】という現象が起きます。複数社で掲載している物件があり、その内の1社に問い合わせてみると「その物件はすでに終わっています。」と言われ、ネットや広告に掲載されている物件でも『とっくの昔に売れている』等という事が生じている場合があり買主様を困惑させてしまっている事と思います。
    何故このような事が発生するのか?!原因は、売主様と媒介を結んだ不動産会社から物件情報を取得して、ネットや広告に掲載をした別の不動産会社が、「物件を掲載した後も、他社の不動産会社が紹介した買主様がその物件購入を決められていて、既に物件が売れてしまっていないかどうか?!」売主様と媒介を結んだ不動産会社に対して最新物件情報の確認業務の怠慢があった。又は、成約済みとなっている物件をネットから削除する行為がおろそかで、既に契約済みになっている物件をいつまでもネットに掲載公開している為に生じてしまう事案です。
    尚、信じたくはありませんが一部の悪しき不動産会社の営業方針ではより多くの集客をする為に、反響が多く人気が高かった契約済みの物件や世の中に存在しない誰が見ても聞いても文句のつけようがない物件をおとりとして、あえて意図的に掲載公開しているケースもあります。
    「お問い合わせの物件は売れてしまっておりますが他にも似たような物件がありますのでそちらを紹介致します。」このように、違う物件を強く勧めてくる場合は注意が必要ですね。
    当社の考えでは自社ホームページに掲載している物件で買主様からお問い合わせをいただいた際に、既にその物件が売れてしまっていてご紹介が出来ない状況だった。という事自体を、恥でありご検討をさせてしまい誠に申し訳なく思います。
    よって自社ホームページに掲載してる400件以上の仲介物件全てに対して2週間に1度、1週間に1度程度の頻度で物件の有無を確認して情報のクリーニングを行い、極力正確な最新物件情報を提供しています。

  • 広告やネットに掲載されている物件に対して問い合わせをしたり、物件を案内してもらったりしたら、もうその会社から買わないと駄目なの?!
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    いいえ。
    その物件が『レインズ』に登録されていて、全国の不動産会社が情報と販売を共有している仲介物件であれば、原則何処の不動産会社を経由しても買主様はその物件をご購入出来る事となります。

    但し心情的にはその不動産会社も費用をかけて一生懸命に広告掲載を行い営業マンも頑張って現地の案内をしたのだと思います。不動産会社にお問い合わせをされて、直接担当者と面談をされたり案内をされたのであれば、気持ち的にはそのままその不動産会社や担当者を通して対象物件をご購入してあげて欲しいと思います。

    しかし、直接会って話してみた際に営業方針、営業方法、会話、知識、等どうしても肌が合わない。又は嫌な思いをした。酷い目に合った。詳しくなくて不安になった。いい加減で任せられない。などのご理由から買主様ご自身が、「この不動産会社、この担当者を通してこの物件を買いたくない!」と買主様に嫌われてしまいその不動産会社が選んでもらえなかった場合は、その不動産会社や担当者の何かに落ち度があり選ばれない訳ですから購入の窓口を仕切り直されてしまっても仕方がないと思います。
    しかし当然、そうなれば買主様も気持ちの良い取引にはなりません。

    昨今はインターネットの普及により様々な物件情報を瞬時に検索・収集・比較検討できる便利な時代です。同時に不動産会社や担当者の概要等もホームページなどに掲載されていると思いますので、買主様がこれから実際に問い合わせる不動産会社や担当者の情報も検索・収集・比較検討した上でお問い合わせやご案内を受けられる事を推奨致します。

  • 仲介物件を紹介してもらって契約や引渡しが成立すると不動産会社に請求されて支払う必要がある仲介手数料。ざっくり言うと安くならないの?!
  • 詳しくはこちら

    ハイ。
    ざっくり言うと安くなります!
    宅地建物取引業法により不動産会社が請求できる上限金額は定められておりますが下限につきましては各不動産会社の考え方次第です。ちなみに仲介手数料に対する当社の考えは『不動産業界歴20年を超え、宅地建物取引士の国家資格を有し正確な物件情報紹介、ご見学案内同行、契約物件の行政近隣調査、重要事項説明、売買契約、住宅ローンサポート、決済段取り、お引渡し。全ての流れや項目に対してプロの意識をしっかりと自覚して、全てのお客様へ抜かりなく安心で安全な仲介サポート業務を提供しています。

    宅地建物取引業法により不動産会社が受け賜わる事を法律で認められ総合的な仲介サポート業務に対する謝礼及び報酬である大切な仲介手数料を、もしもお客様側より先に「値引いてくれ」と言われるとイコール「ライフアンドハースの仲介業務は満足の行くものではなかったので仲介手数料の上限を払うに値しません。」と言われている気がして、全力でお客様に尽くしてきた分大変悲しくなります。当社が社員一同、日々力を合わせて行っている仲介サポート業務は簡単に値引ける安い仕事ではない。というプロとして、仕事に対する誇りやプライドもあるので正直、非常にガッカリします。

    但し、誰でも少しでも安いお買い物はしたいものです♪お客様からそんな事を言われるまでもなく当社は、何処の不動産会社を通してもご購入が可能だった仲介物件にも関わらず、先ずは当社にお問い合わせ下さった事に感謝!
    その後仲介物件のご見学に案内同行でご指名を下さった事に感謝!
    最後には当社を通して仲介物件をご契約して下さった事に感謝!
    社員一同当社を選んで下さったお客様へは本当に感謝の気持ちでいっぱいです♪
    よって、感謝の気持ちを具体的に還元したい想いからライフアンドハースでは自ら仲介手数料を気持ちよく値引かせていただこう♪』という想いです。
    仲介手数料の値引き額や、還元サービスを受けられる諸条件など詳しくは【仲介手数料最大無料】のページをご参照下さい♪↓仲介手数料最大無料詳細はこちら
    ライフアンドハースをご利用いただくとこんな仲介サービスが受けられます。詳しくは【不動産探し・・・待って!その前に!】のページをご参照下さい♪不動産探し・・・待って!その前に!詳細はこちら